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低髄夜圧症候群(脳脊髄液減少症)
     低髄夜圧症候群(脳脊髄液減少症)の損害賠償上の認定基準は、国際頭痛分類基準、モクリ4基準、神経外傷学会基準によるべきであり、ガイドラインを用いることは現時点では相当ではないとする判決が東京地裁でありました。
     東京地裁 平成22年1月29日判決(自動車保険ジャーナル 1818号)
   
    国際頭痛分類第2版(ICHD-U) 7.2.3 特発性低髄液圧性頭痛
      A.頭部全体および・または鈍い頭痛で、座位または立位をとると15分以内に増悪し、以下のうち少なくとも1項目を有し、かつDを満たす
 1.項部硬直 2.耳鳴 3.聴力低下 4.光過敏 5.悪心
B. 少なくとも以下の1 項目を満たす
 1.低髄液圧の証拠をMRIで認める(硬膜の増強など)
 2.髄液漏出の証拠を通常の脊髄造影、CT脊髄造影、または脳槽造影で認める
 3.座位髄液初圧は60ミリ水柱未満
C. 硬膜穿刺その他髄液瘻の原因となる既往がない
D. 硬膜外血液パッチ後、72 時間以内に頭痛が消失する
    モクリ4基準
   
T型(典型例):
  頭痛あり、MRI異常、低髄液圧
U型(正常圧例):
  頭痛あり、MRI異常、髄液圧正常
V型(正常髄膜):
  頭痛あり、低髄液圧、硬膜造影なし
W型(無頭痛型):
  低髄液圧、MRI異常、頭痛なし
    日本神経外傷学会基準
 

   
Last Update 2012/04/09
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